遺産分割協議を行う際、認知症の方がいる場合も少なくありません。
認知症の方がいると、どうなるか。
結論から言うと、遺産分割協議は成り立ちません。
無効扱いになります。
意思能力があってこそ成り立つものなので、正当な話し合いが出来ていないという判断になります。
尚、認知症だけでなく、知的障害や精神障害の方がいる場合も同様の判断になります。
では、認知症の方がいる場合、どうすればよいか。
それは成年後見制度を利用することです。
成年後見制度は、認知症になった方の代わりに後見人を立て、財産を管理する制度です。
後見人は身内ではなく、弁護士や司法書士といった専門家から選ばれることがほとんどです。
そのようが正当な立場で判断できるため、認知症の方に不利になる財産分与も行われません。
誰か一人の相続人の意図通りになるとは限らないので、全員にとって納得いく結果になることが多いです。
相続人の中に認知症の方がいる場合がありましたら、円満相続研究所にご相談ください。
尚、成年後見制度は必ずしも使わなければいけない制度ではありません。
それ以外にも円満に解決する方法をご案内していますので、納得いく形での遺産分割を目指していきましょう。